掲載している内容は、一般的な情報の提供を目的としたもので、個別の事案に対する法的な助言ではありません。法令の適用や判例の評価は、事案によって異なります。実際のご判断にあたっては、弁護士・社会保険労務士・税理士などの専門家にご相談ください。
凡例
基準日
法令は、2026年10月21日時点の内容です。その後の法改正で、条の番号や内容が変わることがあります。基準日の時点で施行前の法律は、施行の日を添えて示します。
法令の表記
- 法令は、正式な名称と法令番号(例:民法〔明治29年法律第89号〕)で示します。
- 名称の長い法令は、次の略称を使います。
- 労働者派遣法
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)
- 不正アクセス禁止法
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)
- AI推進法
- 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(令和7年法律第53号)
- 個人情報保護法
- 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)
- 障害者差別解消法
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)
- 中小受託取引適正化法
- 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和31年法律第120号)
- フリーランス・事業者間取引適正化等法
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)
- 電子帳簿保存法
- 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号)
- 特定商取引法
- 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)
- 景品表示法
- 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)
- 特定電子メール送信適正化法
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)
- 条文は「第632条」「第648条の2」のように示し、項・号は「第2条第1項第1号」のように示します。
- ( )内は、条文の見出しです。見出しのない条文は、条の番号だけを示します。
- 要旨は、当社が条文の内容を平易にまとめたもので、条文の全文ではありません。正確な内容は、リンク先の e-Gov 法令検索(デジタル庁)でご確認ください。
指針の表記
- 公的な指針・ガイドライン・モデル契約は、発行元・名前・版(または公表の日)で示し、発行元の公式ページへのリンクを付けます。法令ではなく、守ることを法律で義務づけられていないものも含みます。
- 要旨は、当社が内容の要点をまとめたものです。改訂されることがあるため、最新の版を発行元のページでご確認ください。
判例の表記
- 判例は、裁判所・年月日(元号と西暦)・判決または決定の別・通称を1行目に示し、要旨の後に事件番号と掲載誌を示します。
- 「〇〇事件」は、一般に呼ばれている名前(通称)です。
- 要旨は、当社が判断の要点をまとめたものです。判例の射程(どこまで当てはまるか)は、事案の事実関係によって異なります。
掲載している法令
条文ごとに、その条文に触れているページ(コラム・用語・よくあるご質問)を示しています。
民法
第559条(有償契約への準用)
売買の節の規定は、その契約の性質が許さない場合を除き、売買以外の有償契約にも準用されます。請負で引き渡したものが契約の内容に合わない場合に、売買の規定が当てはめられる根拠になります。
- 用語契約不適合責任
第562条(買主の追完請求権)
引き渡された目的物が種類・品質・数量について契約の内容に適合しないとき、買主は、修補・代替物の引渡し・不足分の引渡しによる履行の追完を請求できます。不適合が買主の責めに帰すべき事由によるときは、請求できません。
- 用語契約不適合責任
第632条(請負)
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束する契約です。
第634条(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)
注文者の責めに帰することができない事由で完成できなくなったときや、完成の前に解除されたときでも、すでにした仕事のうち分けられる部分で注文者が利益を受ける場合は、その部分を完成とみなし、利益の割合に応じて報酬を請求できます。
- 用語請負契約
第636条(請負人の担保責任の制限)
注文者が提供した材料の性質や、注文者の指図によって生じた不適合については、原則として、追完・報酬の減額・損害賠償・解除を求められません。請負人が材料や指図が不適当だと知りながら告げなかったときは、この限りではありません。
- 用語契約不適合責任
第637条(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
注文者は、不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しないと、追完・報酬の減額・損害賠償・解除を求められなくなります。引渡しの時に請負人が不適合を知っていたか、重大な過失で知らなかったときは、この制限は適用されません。
- 用語契約不適合責任
第648条(受任者の報酬)
受任者は、特約がなければ報酬を請求できず、報酬は原則として事務を履行した後に請求します。期間で報酬を定めたときは、その期間が過ぎた後に請求でき、途中で終わった場合などは、すでにした履行の割合に応じて請求できます。
第648条の2(成果等に対する報酬)
事務の履行によって得られる成果に報酬を払うと約束した場合、成果の引渡しが要るときは、報酬は成果の引渡しと同時に支払います。この場合には、第634条(利益の割合に応じた報酬)が準用されます。
第656条(準委任)
委任の規定は、法律行為でない事務の委託にも準用されます。これを準委任と呼び、業務を行うこと自体を約束するシステムの開発支援や運用などの契約が、準委任にあたることがあります。
著作権法
第10条(著作物の例示)
著作物の例として、言語・音楽・美術などと並んで、プログラムの著作物を挙げています(第1項第9号)。プログラム言語・規約・解法には、この法律による保護は及びません(第3項)。
第15条(職務上作成する著作物の著作者)
法人などの発意にもとづき、その業務に従事する人が職務上作成するプログラムの著作物は、作成の時の契約や勤務規則などに別段の定めがなければ、その法人などが著作者になります(第2項)。
第27条(翻訳権、翻案権等)
著作者は、著作物を翻訳・編曲・変形・脚色・映画化するなど、翻案する権利を専有します。著作権を譲渡する契約では、第61条第2項とあわせて扱いが問題になる権利です。
第61条(著作権の譲渡)
著作権は、その全部または一部を譲渡できます。譲渡の契約で、第27条・第28条の権利を譲渡の目的として明記していないときは、これらの権利は譲渡した側に残ると推定されます(第2項)。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」)
第2条(用語の意義)
労働者派遣を、自己の雇用する労働者を、雇用の関係のもとで、他人の指揮命令を受けてその他人のために働かせること(その他人に雇用させることを約束するものを除く)と定めています(第1号)。
第40条の2(労働者派遣の役務の提供を受ける期間)
派遣先が、事業所などごとの業務について続けて労働者派遣を受け入れられる期間は、原則として3年までとされています。無期雇用の派遣労働者などは対象外で、過半数労働組合などの意見を聴いて延長する手続きも定められています。
職業安定法
第5条の5(求職者等の個人情報の取扱い)
求人者や労働者の募集を行う者などは、業務の目的の達成に必要な範囲で、目的を明らかにして求職者などの個人情報を集め、その目的の範囲で保管・使用しなければなりません。本人の同意がある場合など、正当な事由がある場合は除かれます。
不正競争防止法
不正アクセス行為の禁止等に関する法律(以下「不正アクセス禁止法」)
第2条第4項(定義)
不正アクセス行為を定めています。アクセス制御のあるコンピューターに、ネットワークを通じて他人のIDやパスワードなどの識別符号を無断で入力して使える状態にする行為や、制限を免れる情報や指令を入力して使える状態にする行為などです。
- 用語不正アクセス
人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(以下「AI推進法」)
第3条(基本理念)
AIの研究開発と活用を進めるうえでの基本理念を定めています。不正な目的や不適切な方法で行われると、犯罪への利用、個人情報の漏えい、著作権の侵害などを助長するおそれがあるため、過程の透明性の確保などの施策を講じるとしています(第4項)。
第7条(活用事業者の責務)
AIを事業活動で活用しようとする者(活用事業者)は、AIの活用による事業活動の効率化・高度化や新産業の創出に努めるとともに、国と地方公共団体が行う施策に協力しなければならないとしています。
第13条(適正性の確保)
国は、AIの研究開発と活用の適正な実施を図るため、国際的な規範の趣旨に沿った指針の整備などの施策を講じるとしています。
第16条(調査研究等)
国は、AIの動向の情報を集め、不正な目的や不適切な方法による研究開発・活用で権利利益の侵害が生じた事案を分析して対策を検討し、その結果にもとづいて、事業者などへの指導・助言・情報の提供などを行うとしています。
第18条
政府は、AIの研究開発と活用の推進に関する基本的な計画(人工知能基本計画)を定めます。計画の案は人工知能戦略本部が作成し、閣議の決定を経て公表されます。
個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」)
第17条(利用目的の特定)
個人情報を取り扱うときは、利用の目的をできる限り特定しなければなりません。利用目的を変更できるのは、変更前の目的と関連性があると合理的に認められる範囲までです。
第18条(利用目的による制限)
あらかじめ本人の同意を得ないで、特定した利用目的の達成に必要な範囲の外で個人情報を取り扱ってはなりません。法令にもとづく場合など、例外も定められています。
電気通信事業法
第27条の12(情報送信指令通信に係る通知等)
一定の電気通信役務を提供する事業者が、利用者の端末から利用者に関する情報を外部に送信させる場合は、送信される情報の内容や送信先などを、あらかじめ利用者に通知するか、利用者が容易に知り得る状態に置かなければなりません(外部送信規律と呼ばれます)。
- 用語Cookie
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「障害者差別解消法」)
第8条(事業者における障害を理由とする差別の禁止)
事業者は、障害を理由とする不当な差別的取扱いをしてはなりません。障害者から社会的障壁の除去を求める意思の表明があり、負担が過重でないときは、必要かつ合理的な配慮をしなければなりません(第2項)。
製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(以下「中小受託取引適正化法」)
第2条(定義)
製造委託・情報成果物作成委託・役務提供委託などの取引の種類と、資本金の額や常時使用する従業員の数によって、委託事業者と中小受託事業者にあたるかを定めています。プログラムは情報成果物に含まれます。
- 用語多重下請け構造
第5条(委託事業者の遵守事項)
委託事業者には、中小受託事業者に責任がないのに受領を拒むこと、支払を遅らせること、代金を減らすこと、通常より著しく低い代金を不当に定めること、やり直しをさせることなどが禁じられています。
- 用語多重下請け構造
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「フリーランス・事業者間取引適正化等法」)
第2条(定義)
特定受託事業者を、業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しない個人や、代表者のほかに役員がなく従業員を使用しない法人と定めています。業務委託には、プログラムなどの情報成果物の作成や、役務の提供の委託が含まれます。
- 用語業務委託契約
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(以下「電子帳簿保存法」)
第4条(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)
一貫して電子計算機で作成した帳簿や書類は、電磁的記録で保存できます。紙の書類も、財務省令で定める装置で記録し、定められた要件に沿って保存すれば、電磁的記録の保存に代えられます(第3項。スキャナ保存と呼ばれます)。
第7条(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)
所得税と法人税の保存義務者は、電子取引を行った場合、その取引情報の電磁的記録を、財務省令の定めに沿って保存しなければなりません。
消費税法
第57条の2(適格請求書発行事業者の登録等)
適格請求書を交付しようとする事業者は、税務署長の登録を受けられます。登録は、登録番号などを適格請求書発行事業者登録簿に載せて行い、その事項は公表されます(第4項)。
道路交通法
第75条の12(特定自動運行の許可)
特定自動運行を行おうとする者は、行う場所を管轄する公安委員会の許可を受けなければなりません。申請では、経路や日時、体制などを記載した特定自動運行計画を提出します。
特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」)
不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」)
第5条(不当な表示の禁止)
商品やサービスの品質などを実際より著しく優良と示す表示や、価格などの取引条件を著しく有利と誤認される表示など、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を妨げるおそれのある表示を禁じています。
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(以下「特定電子メール送信適正化法」)
第3条(特定電子メールの送信の制限)
広告・宣伝のための電子メールは、原則として、あらかじめ送信に同意した人などにしか送れません。同意の記録の保存が求められ、受信した人から送信しないよう求められたときは、送信できなくなります。
掲載している指針・ガイドライン
総務省・経済産業省「AI事業者ガイドライン」(第1.2版(2026年3月31日))
AIを安全・安心に活用するため、AIの開発・提供・利用に関わる事業者が取り組む事項をまとめた指針です。事業者を「AI開発者」「AI提供者」「AI利用者」に分けて示しています。拘束力のない文書で、状況の変化に応じて更新されています。
人工知能戦略本部「人工知能関連技術の研究開発及び活用の適正性確保に関する指針」(2025年12月19日決定)
AI推進法にもとづいて設けられた人工知能戦略本部が決定した、AIの研究開発と活用を適正に進めるための指針です。内閣府のページでは、関係する府省庁のガイドラインや国際的な規範もあわせて案内しています。
文化庁(文化審議会著作権分科会法制度小委員会)「AIと著作権に関する考え方について」(2024年3月15日)
いまの著作権法をAIにどう当てはめるかについて、AIの開発・学習の段階と、生成・利用の段階に分けて考え方を整理したものです。
文化庁「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」(2024年7月31日)
「AIと著作権に関する考え方について」をもとに、AIに関わる事業者が著作権の観点から確かめたい点をまとめた資料です。
個人情報保護委員会「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等について」(2023年6月2日)
生成AIサービスを使うときの個人情報の扱いの注意点です。事業者には、個人情報を含む指示の入力が利用目的の達成に必要な範囲内かを十分に確かめることや、入力した個人データをサービスの提供者が機械学習に使わないことなどを確かめることを求めています。
個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」(平成28年11月(令和8年6月一部改正))
個人情報保護法について、事業者が守る事項の解釈と具体例を示したガイドラインです。本人から得た情報から行動や関心などを分析する場合は、本人が予測・想定できる程度に利用目的を特定する必要があるとしています。
厚生労働省「採用選考時の基本的な考え方・公正な採用選考の基本」
応募者の基本的人権を尊重し、職務の遂行に必要な適性・能力にもとづく基準で採用選考を行うことを基本としています。本籍地や家族の職業など本人に責任のない事項や、宗教・支持政党など思想・信条に関わる事項は、採用の基準にしないこととしています。
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「情報システム・モデル取引・契約書」(第二版(2020年12月22日))
情報システムの受託開発(一部の企画を含む)と保守運用の取引について、モデル契約と解説をまとめた資料です。民法の改正に直接関係する論点と、それ以外の論点の両方を見直しています。
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「情報システム・モデル取引・契約書(アジャイル開発版)」(2020年3月31日)
アジャイル開発を外部に委託するためのモデル契約と解説です。請負契約ではなく準委任契約を前提としています。偽装請負の懸念については、厚生労働省の37号告示の疑義応答集を参考として案内しています。
厚生労働省「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和61年労働省告示第37号)」(最終改正 平成24年厚生労働省告示第518号)
請負の形の契約でも、業務の遂行や労働時間などの指示・管理を自ら行い、請け負った業務を自らの責任で相手から独立して処理していなければ、労働者派遣事業を行う事業主とするとしています。
- 用語偽装請負
- 用語労働者派遣と業務委託の違い
- 用語ラボ型開発
厚生労働省「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(37号告示)関係疑義応答集」(2026年5月25日更新)
37号告示の当てはめ方を、問いと答えの形で示した資料です。労働者派遣と請負のどちらにあたるかは、契約の形式ではなく、実態に即して判断されると説明しています。
経済産業省「DXレポート」(2018年9月)
既存のシステムの問題が足かせとなって企業がDXを進められないと、経済的な損失が生じるおそれがあることを示し、それを「2025年の崖」と表現した報告書です。
経済産業省「DXレポート2(中間取りまとめ)」(2020年12月28日)
デジタルトランスフォーメーションの加速に向けた研究会の中間取りまとめです。DXをデジタイゼーション、デジタライゼーション、デジタルトランスフォーメーションの段階に分けた整理も示しています。
経済産業省「デジタルガバナンス・コード3.0 ~DX経営による企業価値向上に向けて~」(2024年9月19日)
企業のDXの推進に向けて、経営者に求められる対応をまとめたものです。全体像を「DX経営に求められる3つの視点・5つの柱」として整理しており、DX認定の基準にもなっています。
経済産業省「DX推進指標」(2026年2月13日改訂(2019年7月策定))
経営者や社内の関係者が、DXの取り組みの現状や課題の認識を共有するための自己診断の指標です。デジタルガバナンス・コード3.0にもとづいて設問と成熟度のレベルが見直されました。提出すると、ベンチマークのレポートを受け取れます。
- 用語DX推進指標
経済産業省「レガシーシステムモダン化委員会総括レポート」(2025年5月28日)
経済産業省、デジタル庁、IPAを事務局とする委員会の議論をもとに、レガシーシステムの問題と対処の方向をまとめた報告書です。ユーザー企業には、システムの可視化と内製化、現行踏襲の見直し、上流の工程を担う人材の育成・確保などを求めています。
経済産業省・独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「デジタルスキル標準」(ver.2.0(2026年4月))
すべてのビジネスパーソンが身につけたい知識やスキルを示す「DXリテラシー標準」と、DXを推進する人材の役割と習得すべきスキルを示す「DX推進スキル標準」からなる指針です。
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「安全なウェブサイトの作り方」
ウェブサイトの開発者や運営者に向けて、SQLインジェクションやクロスサイト・スクリプティングなど、よく知られた脆弱性とその対策をまとめた資料です。運用の点検項目をまとめた「安全なウェブサイトの運用管理に向けての20ヶ条」も案内しています。
中小企業庁「中小PMIガイドライン」(2022年3月)
中小企業のM&Aの後に、譲受側が取り組むことが望ましい統合の取り組み(PMI)を整理したガイドラインです。人事・労務、会計・財務、法務、ITシステムなどの管理機能の統合も扱っています。
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