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成果物の著作権・知的財産権の帰属

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成果物の著作権・知的財産権の帰属とは、開発で作られたプログラムや文書の著作権などの権利が、発注した側と受注した側のどちらに属するかという取り決めです。

著作権法は、プログラムを著作物の例に挙げています(第10条第1項第9号)。会社の従業員が職務として作ったプログラムは、契約や勤務規則に別段の定めがなければ、その会社が著作者となります(第15条第2項)。そのため、外部に開発を任せて何も決めなければ、著作権は開発した側に残ると考えられ、発注した側が得るには譲渡の取り決めが要ります。

著作権を譲渡する契約で、翻案などの権利(第27条・第28条の権利)を譲渡の対象として明記していないと、それらは譲渡した側に残ると推定されます(第61条第2項)。そのため、契約書では両条の権利を含むと書くのが一般的です。著作者人格権は譲渡できないため(第59条)、行使しないことを取り決める例もあります。

すべての権利を発注した側に移すと、受注した側が汎用的な部品を他の開発で使えなくなるため、汎用的な部分は受注した側に残し、発注した側に利用を認める形もあります。オープンソースソフトウェアや、受注した側が以前から持つプログラムが含まれる場合は、その利用の条件も確かめます。個別の契約については、弁護士などの専門家にご相談ください。

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