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成果物の著作権・知的財産権の帰属とは、開発で作られたプログラムや文書の著作権などの権利が、発注した側と受注した側のどちらに属するかという取り決めです。
著作権法は、プログラムを著作物の例に挙げています(第10条第1項第9号)。会社の従業員が職務として作ったプログラムは、契約や勤務規則に別段の定めがなければ、その会社が著作者となります(第15条第2項)。そのため、外部に開発を任せて何も決めなければ、著作権は開発した側に残ると考えられ、発注した側が得るには譲渡の取り決めが要ります。
著作権を譲渡する契約で、翻案などの権利(第27条・第28条の権利)を譲渡の対象として明記していないと、それらは譲渡した側に残ると推定されます(第61条第2項)。そのため、契約書では両条の権利を含むと書くのが一般的です。著作者人格権は譲渡できないため(第59条)、行使しないことを取り決める例もあります。
すべての権利を発注した側に移すと、受注した側が汎用的な部品を他の開発で使えなくなるため、汎用的な部分は受注した側に残し、発注した側に利用を認める形もあります。オープンソースソフトウェアや、受注した側が以前から持つプログラムが含まれる場合は、その利用の条件も確かめます。個別の契約については、弁護士などの専門家にご相談ください。
関連する法令・指針(参考情報)
- 法令
著作権法 第10条(著作物の例示)
著作物の例として、言語・音楽・美術などと並んで、プログラムの著作物を挙げています(第1項第9号)。プログラム言語・規約・解法には、この法律による保護は及びません(第3項)。
- 法令
著作権法 第15条(職務上作成する著作物の著作者)
法人などの発意にもとづき、その業務に従事する人が職務上作成するプログラムの著作物は、作成の時の契約や勤務規則などに別段の定めがなければ、その法人などが著作者になります(第2項)。
- 法令
著作権法 第27条(翻訳権、翻案権等)
著作者は、著作物を翻訳・編曲・変形・脚色・映画化するなど、翻案する権利を専有します。著作権を譲渡する契約では、第61条第2項とあわせて扱いが問題になる権利です。
- 法令
著作権法 第59条(著作者人格権の一身専属性)
著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができません。
- 法令
著作権法 第61条(著作権の譲渡)
著作権は、その全部または一部を譲渡できます。譲渡の契約で、第27条・第28条の権利を譲渡の目的として明記していないときは、これらの権利は譲渡した側に残ると推定されます(第2項)。
法令は2026年10月21日時点の内容です。要旨は当社がまとめたもので、条文・判決・指針の全文ではありません。個別の事案への当てはめは、弁護士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。表記の決まりは法令・指針の参考情報と凡例をご覧ください。