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請負契約とは、仕事を完成させることを約束し、その結果に対して報酬が支払われる契約です。
民法は、請負を、当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束する契約と定めています(第632条)。報酬は、仕事の目的物の引き渡しと同時に支払うのが原則です(第633条)。システム開発では、決めた仕様のとおりに動くシステムを完成させて納める形で使われます。
完成した成果物を受け取ることが約束されるため、発注する側は費用と納期の見通しを立てやすくなります。そのぶん、作るものの範囲と仕様を契約の前に決めておく必要があり、要件が固まった後の開発の工程で使われることが多くあります。納めたものが契約の内容に合わない場合は、契約不適合責任が問われます。
完成の前に契約が解除された場合などでも、すでにできた部分が分けられ、発注した側がそれによって利益を受けるときは、その割合に応じた報酬を請求できると定められています(第634条)。準委任契約とどちらにあたるかは、契約の書き方と実態で判断されます。個別の契約については、弁護士などの専門家にご相談ください。
請負契約で約束することと、報酬の時期
完成の前に解除された場合なども、できた部分で発注した側が利益を受けるときは、その割合に応じた報酬を請求できると定められています(第634条)。※ 個別の判断は専門家にご確認ください
関連する法令・指針(参考情報)
- 法令
民法 第632条(請負)
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束する契約です。
- 法令
民法 第633条(報酬の支払時期)
請負の報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に支払うのが原則です。
- 法令
民法 第634条(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)
注文者の責めに帰することができない事由で完成できなくなったときや、完成の前に解除されたときでも、すでにした仕事のうち分けられる部分で注文者が利益を受ける場合は、その部分を完成とみなし、利益の割合に応じて報酬を請求できます。
法令は2026年10月21日時点の内容です。要旨は当社がまとめたもので、条文・判決・指針の全文ではありません。個別の事案への当てはめは、弁護士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。表記の決まりは法令・指針の参考情報と凡例をご覧ください。
関連する用語
- 準委任契約法律行為ではない事務の処理を相手に任せる契約で、仕事の完成ではなく、業務を行うこと自体を約束するものです。
- 契約不適合責任引き渡した目的物が、種類・品質・数量などの点で契約の内容に合わないときに、引き渡した側が負う責任です。
- 検収納められた成果物が、契約で決めた内容や基準に合っているかを発注した側が確かめ、受け入れることです。
- 固定価格(一括請負)作る範囲と仕様を決めたうえで、開発の費用を契約の時点で一つの金額に決める契約の形です。