GLOSSARY

請負契約

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請負契約とは、仕事を完成させることを約束し、その結果に対して報酬が支払われる契約です。

民法は、請負を、当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束する契約と定めています(第632条)。報酬は、仕事の目的物の引き渡しと同時に支払うのが原則です(第633条)。システム開発では、決めた仕様のとおりに動くシステムを完成させて納める形で使われます。

完成した成果物を受け取ることが約束されるため、発注する側は費用と納期の見通しを立てやすくなります。そのぶん、作るものの範囲と仕様を契約の前に決めておく必要があり、要件が固まった後の開発の工程で使われることが多くあります。納めたものが契約の内容に合わない場合は、契約不適合責任が問われます。

完成の前に契約が解除された場合などでも、すでにできた部分が分けられ、発注した側がそれによって利益を受けるときは、その割合に応じた報酬を請求できると定められています(第634条)。準委任契約とどちらにあたるかは、契約の書き方と実態で判断されます。個別の契約については、弁護士などの専門家にご相談ください。

請負契約で約束することと、報酬の時期

契約仕事を完成させることを約束します(第632条)
完成・引き渡し報酬は、目的物の引き渡しと同時に支払うのが原則です(第633条)
引き渡しの後納めたものが契約の内容に合わない場合は、契約不適合責任が問われます

完成の前に解除された場合なども、できた部分で発注した側が利益を受けるときは、その割合に応じた報酬を請求できると定められています(第634条)。※ 個別の判断は専門家にご確認ください

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