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固定価格とは、作る範囲と仕様を決めたうえで、開発の費用を契約の時点で一つの金額に決める契約の形です。
固定価格の契約では、決めた範囲の成果物を完成させることに対して、決めた金額を支払います。契約の類型としては請負契約で結ばれることが多く、「一括請負」とも呼ばれます。作業に予定より時間がかかっても、決めた範囲の中であれば、原則として金額は変わりません。
予算を確定させやすく、社内の承認も得やすい点が、発注する側にとっての利点です。そのぶん、受ける側は見込み違いに備えて、見積もりに余裕を持たせることがあります。作るものがはっきり決まっていて、途中で変わりにくい開発に向いています。
範囲や仕様が固まっていない段階で固定価格にすると、変更のたびに追加の見積もりと契約が必要になり、話し合いに時間がかかります。どこまでが範囲で、何が変更にあたるかを、契約の前にはっきりさせておくことが大切です。要件が動きやすい部分は、タイム・アンド・マテリアルと組み合わせる方法もあります。
関連する法令・指針(参考情報)
- 法令
民法 第632条(請負)
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束する契約です。
法令は2026年10月21日時点の内容です。要旨は当社がまとめたもので、条文・判決・指針の全文ではありません。個別の事案への当てはめは、弁護士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。表記の決まりは法令・指針の参考情報と凡例をご覧ください。