最終更新日:
タイム・アンド・マテリアルとは、実際に作業した時間と、かかった材料や経費に応じて、費用を支払う契約の形です。
タイム・アンド・マテリアル(Time and Materials)では、あらかじめ決めた時間あたりや人月あたりの単価に、実際の作業の時間をかけた金額と、使った経費を支払います。仕事の完成を約束するのではなく、作業を行うことに対して費用を払う形のため、日本では準委任契約で結ばれることが多くあります。
作るものを先に決めきれない開発や、作りながら方向を見直すアジャイル開発、ラボ型開発と相性のよい形です。範囲が変わるたびに契約を結び直す必要がなく、優先順位の変化に柔軟に対応できます。発注する側は、作業の記録と進み具合の報告を定期的に受け、費用の使われ方を確かめます。
作業の時間に応じて費用が増えるため、上限の金額や期間を決めないと、費用の見通しが立ちにくくなります。発注する側が優先順位を決め、成果を見ながら続けるかを判断する関わり方が求められます。範囲のはっきりした部分だけを固定価格にし、組み合わせて使う方法もあります。
タイム・アンド・マテリアルで支払う金額
作業の時間に応じて費用が増えるため、上限の金額や期間を決めないと、費用の見通しが立ちにくくなります
関連する法令・指針(参考情報)
- 法令
民法 第656条(準委任)
委任の規定は、法律行為でない事務の委託にも準用されます。これを準委任と呼び、業務を行うこと自体を約束するシステムの開発支援や運用などの契約が、準委任にあたることがあります。
- 法令
民法 第648条(受任者の報酬)
受任者は、特約がなければ報酬を請求できず、報酬は原則として事務を履行した後に請求します。期間で報酬を定めたときは、その期間が過ぎた後に請求でき、途中で終わった場合などは、すでにした履行の割合に応じて請求できます。
法令は2026年10月21日時点の内容です。要旨は当社がまとめたもので、条文・判決・指針の全文ではありません。個別の事案への当てはめは、弁護士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。表記の決まりは法令・指針の参考情報と凡例をご覧ください。