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ラボ型開発とは、一定期間、特定の技術者のチームを確保し、作るものの優先順位をその都度決めながら開発を進める形です。
ラボ型開発では、期間を決めて、開発会社の中に自社向けのチームを確保し、作るものや順番を状況に応じて決めながら開発を進めます。契約は、仕事の完成ではなく業務を行うことを約束する準委任契約が多く、チームの人数と期間に応じて費用を払う形が一般的です。海外のチームを使うオフショア開発の形の一つとして使われることもあります。
作るものを先に決めきれない新しいサービスの開発や、公開した後も改善を続けるシステムに向いています。同じチームが続けて担当するため、業務やシステムについての知識がたまりやすい点も利点です。アジャイル開発と組み合わせ、短い区切りごとに作るものの優先順位を見直す使い方がよく見られます。
作業を進めること自体に費用を払う形のため、成果は、発注する側が何を優先するかを決めてチームと話し合う関わり方にも左右されます。発注する側がチームの技術者に直接指示を出す形は、労働者派遣との区別の点から注意が要ります。誰がどのように作業を指示するかを、契約と運用の両方で決めておきます。
関連する法令・指針(参考情報)
- 法令
民法 第656条(準委任)
委任の規定は、法律行為でない事務の委託にも準用されます。これを準委任と呼び、業務を行うこと自体を約束するシステムの開発支援や運用などの契約が、準委任にあたることがあります。
- 指針
厚生労働省「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和61年労働省告示第37号)」(最終改正 平成24年厚生労働省告示第518号)
請負の形の契約でも、業務の遂行や労働時間などの指示・管理を自ら行い、請け負った業務を自らの責任で相手から独立して処理していなければ、労働者派遣事業を行う事業主とするとしています。
法令は2026年10月21日時点の内容です。要旨は当社がまとめたもので、条文・判決・指針の全文ではありません。個別の事案への当てはめは、弁護士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。表記の決まりは法令・指針の参考情報と凡例をご覧ください。
関連する用語
- 準委任契約法律行為ではない事務の処理を相手に任せる契約で、仕事の完成ではなく、業務を行うこと自体を約束するものです。
- タイム・アンド・マテリアル実際に作業した時間と、かかった材料や経費に応じて、費用を支払う契約の形です。
- アジャイル開発短い期間で作って確かめることをくり返し、優先順位の高い機能から少しずつ作り上げていく開発の進め方です。
- オフショア開発システムの開発の一部または全部を、海外の開発会社や海外の拠点に任せる形です。