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準委任契約とは、法律行為ではない事務の処理を相手に任せる契約で、仕事の完成ではなく、業務を行うこと自体を約束するものです。
民法では、法律行為をすることを相手に任せる契約を「委任」とし(第643条)、法律行為でない事務を任せる場合にも委任の規定を準用すると定めています(第656条)。後者が準委任と呼ばれます。システムの開発や運用の支援、コンサルティングなどの業務委託で使われることがあります。
準委任契約では、引き受けた側は、善良な管理者の注意をもって業務を処理する義務を負います(第644条)。一方、請負契約は、仕事を完成させることを約束し、その結果に対して報酬が支払われる契約です(第632条)。委任や準委任でも、業務によって得られる成果に対して報酬を支払うと取り決めることができます(第648条の2)。
業務の範囲、報酬の決め方、成果物の扱いなどは、契約でどう取り決めるかによって変わります。発注した側が、受託した側の働く人に直接指示を出す形は、労働者派遣との区別の点から注意が要るとされています。ここでの説明は一般的な内容です。個別の契約については、弁護士などの専門家にご相談ください。
準委任契約と請負契約で約束するもの
- 準委任契約業務を行うこと自体。善良な管理者の注意をもって処理する義務を負います(第644条)
- 請負契約仕事を完成させること。その結果に対して報酬が支払われます(第632条)
委任や準委任でも、業務によって得られる成果に対して報酬を支払うと取り決めることができます(第648条の2)。※ 個別の判断は専門家にご確認ください
関連する法令・指針(参考情報)
- 法令
民法 第643条(委任)
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に任せ、相手方がこれを承諾することで成り立つ契約です。
- 法令
民法 第656条(準委任)
委任の規定は、法律行為でない事務の委託にも準用されます。これを準委任と呼び、業務を行うこと自体を約束するシステムの開発支援や運用などの契約が、準委任にあたることがあります。
- 法令
民法 第644条(受任者の注意義務)
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、任された事務を処理する義務を負います。
- 法令
民法 第648条の2(成果等に対する報酬)
事務の履行によって得られる成果に報酬を払うと約束した場合、成果の引渡しが要るときは、報酬は成果の引渡しと同時に支払います。この場合には、第634条(利益の割合に応じた報酬)が準用されます。
- 法令
民法 第632条(請負)
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束する契約です。
法令は2026年10月21日時点の内容です。要旨は当社がまとめたもので、条文・判決・指針の全文ではありません。個別の事案への当てはめは、弁護士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。表記の決まりは法令・指針の参考情報と凡例をご覧ください。
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