GLOSSARY

準委任契約

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準委任契約とは、法律行為ではない事務の処理を相手に任せる契約で、仕事の完成ではなく、業務を行うこと自体を約束するものです。

民法では、法律行為をすることを相手に任せる契約を「委任」とし(第643条)、法律行為でない事務を任せる場合にも委任の規定を準用すると定めています(第656条)。後者が準委任と呼ばれます。システムの開発や運用の支援、コンサルティングなどの業務委託で使われることがあります。

準委任契約では、引き受けた側は、善良な管理者の注意をもって業務を処理する義務を負います(第644条)。一方、請負契約は、仕事を完成させることを約束し、その結果に対して報酬が支払われる契約です(第632条)。委任や準委任でも、業務によって得られる成果に対して報酬を支払うと取り決めることができます(第648条の2)。

業務の範囲、報酬の決め方、成果物の扱いなどは、契約でどう取り決めるかによって変わります。発注した側が、受託した側の働く人に直接指示を出す形は、労働者派遣との区別の点から注意が要るとされています。ここでの説明は一般的な内容です。個別の契約については、弁護士などの専門家にご相談ください。

準委任契約と請負契約で約束するもの

  • 準委任契約業務を行うこと自体。善良な管理者の注意をもって処理する義務を負います(第644条)
  • 請負契約仕事を完成させること。その結果に対して報酬が支払われます(第632条)

委任や準委任でも、業務によって得られる成果に対して報酬を支払うと取り決めることができます(第648条の2)。※ 個別の判断は専門家にご確認ください

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