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情報システム・モデル取引・契約書とは、システム開発の取引で発注する側と受ける側が担う役割と、契約書のひな型を、IPAがまとめて公開している資料です。
情報システム・モデル取引・契約書は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公開している、情報システムの開発の取引のためのモデル契約と解説です。ユーザー企業とITベンダーの間の取引の構造を透明にするため、開発の段階ごとに担う責務の解説と、契約書のひな型を示しています。第二版が2020年12月に公開されています。
第二版は、受託開発(一部の企画を含む)と保守運用を対象とし、2020年4月施行の改正民法に合わせた見直しに加えて、セキュリティ、プロジェクトマネジメントの義務と協力の義務、システムの再構築などの論点を見直しています。工程ごとに個別契約を結ぶ多段階の契約の考え方をとっています。パッケージやSaaSを使う場合の追補版もあります。
アジャイル開発を外部に任せるときのための「アジャイル開発版」も、2020年3月に公開されています。仕事の完成ではなく業務を行うことに対価を払う準委任契約を前提とし、スクラムを想定しています。ひな型は、自社の取引に合わせて直して使う出発点です。個別の契約については、弁護士などの専門家にご相談ください。
関連する法令・指針(参考情報)
- 指針
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「情報システム・モデル取引・契約書」(第二版(2020年12月22日))
情報システムの受託開発(一部の企画を含む)と保守運用の取引について、モデル契約と解説をまとめた資料です。民法の改正に直接関係する論点と、それ以外の論点の両方を見直しています。
- 指針
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「情報システム・モデル取引・契約書(アジャイル開発版)」(2020年3月31日)
アジャイル開発を外部に委託するためのモデル契約と解説です。請負契約ではなく準委任契約を前提としています。偽装請負の懸念については、厚生労働省の37号告示の疑義応答集を参考として案内しています。
法令は2026年10月21日時点の内容です。要旨は当社がまとめたもので、条文・判決・指針の全文ではありません。個別の事案への当てはめは、弁護士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。表記の決まりは法令・指針の参考情報と凡例をご覧ください。
関連する用語
- 基本契約・個別契約取引に共通する条件を基本契約で定め、案件や工程ごとの内容を個別契約で定める、契約の組み立て方です。
- 契約不適合責任引き渡した目的物が、種類・品質・数量などの点で契約の内容に合わないときに、引き渡した側が負う責任です。
- 準委任契約法律行為ではない事務の処理を相手に任せる契約で、仕事の完成ではなく、業務を行うこと自体を約束するものです。
- アジャイル開発短い期間で作って確かめることをくり返し、優先順位の高い機能から少しずつ作り上げていく開発の進め方です。