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基本契約・個別契約とは、取引に共通する条件を基本契約で定め、案件や工程ごとの内容を個別契約で定める、契約の組み立て方です。
基本契約には、秘密の保持、権利の帰属、損害賠償の範囲、再委託、契約の解除など、同じ相手との取引に共通する条件を定めます。個別契約には、案件や工程ごとの作業の範囲、成果物、納期、金額、契約の類型(請負か準委任か)を定めます。個別契約は、注文書と注文請書のやり取りで結ぶこともあります。
取引のたびに条件を一から決め直す手間が省けます。システム開発では、要件定義、設計、開発など工程ごとに個別契約を結ぶ多段階の契約がとられることがあり、IPAの情報システム・モデル取引・契約書もこの考え方をとっています。前の工程の結果を見て、次の工程の見積もりと条件を決められる点が利点です。
基本契約と個別契約の内容が食い違ったときに、どちらを優先するかを基本契約で決めておきます。個別契約ごとに請負と準委任のどちらにあたるかを明らかにし、それに合った検収や報酬の条件を書くことも大切です。ここでの説明は一般的な内容です。個別の契約については、弁護士などの専門家にご相談ください。
基本契約と個別契約に定めること
- 基本契約秘密の保持、権利の帰属、損害賠償の範囲、再委託、解除など、取引に共通する条件
- 個別契約案件や工程ごとの作業の範囲、成果物、納期、金額、契約の類型(請負か準委任か)
- 食い違ったときどちらを優先するかを、基本契約で決めておきます
工程ごとに個別契約を結ぶと、前の工程の結果を見て、次の工程の見積もりと条件を決められます。※ 個別の判断は専門家にご確認ください
関連する法令・指針(参考情報)
- 指針
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「情報システム・モデル取引・契約書」(第二版(2020年12月22日))
情報システムの受託開発(一部の企画を含む)と保守運用の取引について、モデル契約と解説をまとめた資料です。民法の改正に直接関係する論点と、それ以外の論点の両方を見直しています。
法令は2026年10月21日時点の内容です。要旨は当社がまとめたもので、条文・判決・指針の全文ではありません。個別の事案への当てはめは、弁護士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。表記の決まりは法令・指針の参考情報と凡例をご覧ください。