GLOSSARY

契約不適合責任

最終更新日:

契約不適合責任とは、引き渡した目的物が、種類・品質・数量などの点で契約の内容に合わないときに、引き渡した側が負う責任です。

2020年4月施行の改正民法で、それまでの瑕疵担保責任に代わって設けられた考え方です。売買では、目的物が契約の内容に適合しないとき、買主は修補などの履行の追完(第562条)や代金の減額(第563条)を求められ、損害賠償の請求や契約の解除もできます(第564条)。これらの規定は、請負など売買以外の有償契約にも準用されます(第559条)。

請負では、発注した側が不適合を知った時から1年以内にその旨を通知しないと、これらの請求ができなくなると定められています(第637条)。ただし、引き渡しの時に受注した側が不適合を知っていたか、重大な過失で知らなかったときは、この制限はかかりません。発注した側が出した材料や指図によって生じた不適合は、原則として責任を問えません(第636条)。

民法の定めは、契約で変えられる部分があります。システム開発の契約では、責任を負う期間を検収の完了から一定の期間と決めることが多く、IPAのモデル契約もこの形をとっています。何を不適合とみなすかの基準になる仕様をはっきりさせておくことも大切です。個別の契約については、弁護士などの専門家にご相談ください。

請負での、契約不適合の通知の期間(民法の定め)

引き渡し
不適合を知る発注した側が不適合を知った時から数えます
1年以内に通知通知しないと、追完・減額・損害賠償・解除の請求ができなくなります(第637条)

引き渡しの時に受注した側が不適合を知っていたか、重大な過失で知らなかったときは、この制限はかかりません。システム開発の契約では、責任を負う期間を検収の完了から一定の期間と決めることが多くあります。※ 個別の判断は専門家にご確認ください

関連する用語

この用語が出てくるコラム

用語集の一覧に戻る ナレッジのトップへ