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保守契約とは、納めたシステムを使い続けられるよう、不具合の修正や問い合わせへの対応などを継続して行う契約です。
保守契約では、不具合の調査と修正、利用者からの問い合わせへの対応、OSやソフトウェアの更新への対応、セキュリティパッチの適用、障害の時の復旧などを、どこまで、どの時間帯に、どの速さで行うかを決めます。月ごとに決まった金額を払う形と、対応した作業の量に応じて払う形があります。
開発の契約での契約不適合責任は、契約の内容に合わない部分を直す責任で、期間も限られています。保守契約は、それとは別に、使い続ける中で起きる問題や、環境の変化に対応するための契約です。業務を行うことを約束する準委任契約の形で結ばれることが多くあります。運用の作業とあわせて結ぶこともあります。
対応の範囲や時間を決めていないと、どこまで頼めるかで食い違いが起こります。機能の追加や改修が保守の範囲に入るか、別の見積もりになるかもはっきりさせておきます。対応の水準をSLAとして数字で決める場合もあります。依頼先を変えられなくなる事態に備え、設計書やソースコードの受け取りも取り決めます。
関連する法令・指針(参考情報)
- 法令
民法 第656条(準委任)
委任の規定は、法律行為でない事務の委託にも準用されます。これを準委任と呼び、業務を行うこと自体を約束するシステムの開発支援や運用などの契約が、準委任にあたることがあります。
法令は2026年10月21日時点の内容です。要旨は当社がまとめたもので、条文・判決・指針の全文ではありません。個別の事案への当てはめは、弁護士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。表記の決まりは法令・指針の参考情報と凡例をご覧ください。
関連する用語
- 保守・運用リリースした後のシステムを動かし続けるための日々の作業(運用)と、不具合の修正や改修(保守)のことです。
- 可用性・SLAシステムが止まらずに使える度合いと、その水準を提供者と利用者の間で取り決めたものです。
- 契約不適合責任引き渡した目的物が、種類・品質・数量などの点で契約の内容に合わないときに、引き渡した側が負う責任です。
- 準委任契約法律行為ではない事務の処理を相手に任せる契約で、仕事の完成ではなく、業務を行うこと自体を約束するものです。