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検収とは、納められた成果物が、契約で決めた内容や基準に合っているかを発注した側が確かめ、受け入れることです。
検収では、納められたシステムや文書が、仕様や契約で決めた基準を満たしているかを、発注した側が確かめます。システム開発では受け入れテストを行い、問題がなければ検収書などで完了を伝えます。請負契約では、検収の完了を、成果物の引き渡しや報酬の支払いの区切りとすることが多くあります。
検収の基準と期間を、契約の段階で決めておくことが大切です。決めた期間の中で発注した側が結果を伝えない場合に、検収が完了したものとみなす取り決めを置く契約もあります。IPAのモデル契約では、契約不適合責任の期間の制限を、検収の完了の時から数える考え方が示されています。
検収は、契約不適合責任の期間や支払いの時期に関わるため、確かめないまま検収書を出すことは避けます。一方で、発注した側が検収を不当に遅らせることも問題になります。取引によっては、中小受託取引適正化法(取適法)の決まりにも配慮が要ります。個別の契約については、弁護士などの専門家にご相談ください。
システム開発での検収の流れ
- 納められるシステムや文書が納められます
- 確かめる受け入れテストを行い、仕様や契約で決めた基準を満たしているかを確かめます
- 完了を伝える問題がなければ、検収書などで完了を伝えます
- 区切りにする請負契約では、引き渡しや報酬の支払いの区切りとすることが多くあります
検収は契約不適合責任の期間や支払いの時期に関わるため、確かめないまま検収書を出すことは避けます。※ 個別の判断は専門家にご確認ください
関連する法令・指針(参考情報)
- 法令
中小受託取引適正化法 第3条(製造委託等代金の支払期日)
代金の支払期日は、委託事業者が給付の内容を検査するかどうかを問わず、給付を受領した日から60日以内の、できる限り短い期間で定めなければなりません。
- 指針
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「情報システム・モデル取引・契約書」(第二版(2020年12月22日))
情報システムの受託開発(一部の企画を含む)と保守運用の取引について、モデル契約と解説をまとめた資料です。民法の改正に直接関係する論点と、それ以外の論点の両方を見直しています。
法令は2026年10月21日時点の内容です。要旨は当社がまとめたもので、条文・判決・指針の全文ではありません。個別の事案への当てはめは、弁護士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。表記の決まりは法令・指針の参考情報と凡例をご覧ください。
関連する用語
- 受け入れテスト(UAT)発注者や実際に使う人が、出来上がったシステムを業務で使えるかを確かめるテストです。
- 請負契約仕事を完成させることを約束し、その結果に対して報酬が支払われる契約です。
- 契約不適合責任引き渡した目的物が、種類・品質・数量などの点で契約の内容に合わないときに、引き渡した側が負う責任です。
- 情報システム・モデル取引・契約書(IPA)システム開発の取引で発注する側と受ける側が担う役割と、契約書のひな型を、IPAがまとめて公開している資料です。