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偽装請負とは、請負や業務委託の形で契約しながら、実態は発注した側が受託した側の働く人に指揮命令している、労働者派遣にあたる状態です。
労働者派遣法は、労働者派遣を、自社で雇う人を、雇う関係のまま他社の指揮命令を受けてその他社のために働かせることと定めています(第2条第1号)。請負や業務委託の契約でも、発注した側が受託した側の働く人に直接指示を出し、勤務の時間を管理しているような場合は、実態として労働者派遣にあたるとされ、偽装請負と呼ばれます。
厚生労働省の告示「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号)は、受託した側が業務の進め方や労働時間、配置などの指示・管理を自ら行い、請け負った業務を自らの責任で相手から独立して処理していることを、請負と認める要件としています。判断は契約の形式ではなく実態で行われます。
偽装請負は、労働者派遣法や、労働者供給事業を禁じる職業安定法(第44条)に違反するおそれがあり、発注した側も責任を問われることがあります。客先で働く形の業務委託では、指示の窓口を受託した側の責任者に一本化するなど、実態を基準に合わせることが大切です。個別の判断については、労働局や弁護士などの専門家にご相談ください。
関連する法令・指針(参考情報)
- 法令
労働者派遣法 第2条(用語の意義)
労働者派遣を、自己の雇用する労働者を、雇用の関係のもとで、他人の指揮命令を受けてその他人のために働かせること(その他人に雇用させることを約束するものを除く)と定めています(第1号)。
- 法令
職業安定法 第44条(労働者供給事業の禁止)
法律で認められた場合を除き、労働者供給事業を行うことや、労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令のもとで働かせることを禁じています。
- 指針
厚生労働省「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和61年労働省告示第37号)」(最終改正 平成24年厚生労働省告示第518号)
請負の形の契約でも、業務の遂行や労働時間などの指示・管理を自ら行い、請け負った業務を自らの責任で相手から独立して処理していなければ、労働者派遣事業を行う事業主とするとしています。
法令は2026年10月21日時点の内容です。要旨は当社がまとめたもので、条文・判決・指針の全文ではありません。個別の事案への当てはめは、弁護士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。表記の決まりは法令・指針の参考情報と凡例をご覧ください。
関連する用語
- 労働者派遣と業務委託の違い働く人への指揮命令を、派遣では受け入れる会社が行い、業務委託では受託した会社が自ら行う点が、大きな違いです。
- 請負契約仕事を完成させることを約束し、その結果に対して報酬が支払われる契約です。
- 業務委託契約自社の業務の一部を、外部の会社や個人に任せる契約の、実務での呼び名です。
- 多重下請け構造発注した会社から受けた仕事が、元請けから下請け、孫請けへと何段階にも再委託されていく取引の構造です。