GLOSSARY

偽装請負

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偽装請負とは、請負や業務委託の形で契約しながら、実態は発注した側が受託した側の働く人に指揮命令している、労働者派遣にあたる状態です。

労働者派遣法は、労働者派遣を、自社で雇う人を、雇う関係のまま他社の指揮命令を受けてその他社のために働かせることと定めています(第2条第1号)。請負や業務委託の契約でも、発注した側が受託した側の働く人に直接指示を出し、勤務の時間を管理しているような場合は、実態として労働者派遣にあたるとされ、偽装請負と呼ばれます。

厚生労働省の告示「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号)は、受託した側が業務の進め方や労働時間、配置などの指示・管理を自ら行い、請け負った業務を自らの責任で相手から独立して処理していることを、請負と認める要件としています。判断は契約の形式ではなく実態で行われます。

偽装請負は、労働者派遣法や、労働者供給事業を禁じる職業安定法(第44条)に違反するおそれがあり、発注した側も責任を問われることがあります。客先で働く形の業務委託では、指示の窓口を受託した側の責任者に一本化するなど、実態を基準に合わせることが大切です。個別の判断については、労働局や弁護士などの専門家にご相談ください。

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