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労働者派遣と業務委託の違いとは、働く人への指揮命令を、派遣では受け入れる会社が行い、業務委託では受託した会社が自ら行う点が、大きな違いです。
労働者派遣では、派遣元の会社が雇う人を、派遣先の会社の指揮命令のもとで働かせます(労働者派遣法第2条第1号)。業務委託では、請負なら仕事の完成を、準委任なら業務を行うことを約束し、働く人への指示や管理は受託した会社が自ら行います。発注した側が働く人に直接指示を出せるかどうかが、実務での大きな分かれ目です。
労働者派遣を事業として行うには、厚生労働大臣の許可が要ります(第5条第1項)。派遣先にも、同じ業務で派遣を受け入れられる期間の制限(第40条の2)などの決まりがあります。業務委託では、受託した会社が責任者を置き、作業の進め方や配置、労働時間の管理を自ら行います。客先で働く形でも、指示の窓口は受託した会社の責任者です。
契約の名前が業務委託でも、実態として発注した側が指揮命令していれば労働者派遣にあたると判断され、偽装請負となります。判断の基準は、厚生労働省の「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」に示されています。個別の判断については、労働局や弁護士などの専門家にご相談ください。
働く人に指示を出すのは誰か
労働者派遣
業務委託
客先で働く形でも、指示の窓口は受託した会社の責任者です
契約の名前が業務委託でも、実態として発注した側が指揮命令していれば労働者派遣にあたると判断され、偽装請負となります。※ 個別の判断は専門家にご確認ください
関連する法令・指針(参考情報)
- 法令
労働者派遣法 第2条(用語の意義)
労働者派遣を、自己の雇用する労働者を、雇用の関係のもとで、他人の指揮命令を受けてその他人のために働かせること(その他人に雇用させることを約束するものを除く)と定めています(第1号)。
- 法令
労働者派遣法 第5条(労働者派遣事業の許可)
労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません(第1項)。
- 法令
労働者派遣法 第40条の2(労働者派遣の役務の提供を受ける期間)
派遣先が、事業所などごとの業務について続けて労働者派遣を受け入れられる期間は、原則として3年までとされています。無期雇用の派遣労働者などは対象外で、過半数労働組合などの意見を聴いて延長する手続きも定められています。
- 指針
厚生労働省「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和61年労働省告示第37号)」(最終改正 平成24年厚生労働省告示第518号)
請負の形の契約でも、業務の遂行や労働時間などの指示・管理を自ら行い、請け負った業務を自らの責任で相手から独立して処理していなければ、労働者派遣事業を行う事業主とするとしています。
法令は2026年10月21日時点の内容です。要旨は当社がまとめたもので、条文・判決・指針の全文ではありません。個別の事案への当てはめは、弁護士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。表記の決まりは法令・指針の参考情報と凡例をご覧ください。
関連する用語
- 偽装請負請負や業務委託の形で契約しながら、実態は発注した側が受託した側の働く人に指揮命令している、労働者派遣にあたる状態です。
- 業務委託契約自社の業務の一部を、外部の会社や個人に任せる契約の、実務での呼び名です。
- 準委任契約法律行為ではない事務の処理を相手に任せる契約で、仕事の完成ではなく、業務を行うこと自体を約束するものです。
- FDE(Forward Deployed Engineer)お客様の現場に入り、課題の整理と要件定義から、開発・運用まで担う技術者・コンサルタントです。