GLOSSARY

労働者派遣と業務委託の違い

最終更新日:

労働者派遣と業務委託の違いとは、働く人への指揮命令を、派遣では受け入れる会社が行い、業務委託では受託した会社が自ら行う点が、大きな違いです。

労働者派遣では、派遣元の会社が雇う人を、派遣先の会社の指揮命令のもとで働かせます(労働者派遣法第2条第1号)。業務委託では、請負なら仕事の完成を、準委任なら業務を行うことを約束し、働く人への指示や管理は受託した会社が自ら行います。発注した側が働く人に直接指示を出せるかどうかが、実務での大きな分かれ目です。

労働者派遣を事業として行うには、厚生労働大臣の許可が要ります(第5条第1項)。派遣先にも、同じ業務で派遣を受け入れられる期間の制限(第40条の2)などの決まりがあります。業務委託では、受託した会社が責任者を置き、作業の進め方や配置、労働時間の管理を自ら行います。客先で働く形でも、指示の窓口は受託した会社の責任者です。

契約の名前が業務委託でも、実態として発注した側が指揮命令していれば労働者派遣にあたると判断され、偽装請負となります。判断の基準は、厚生労働省の「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」に示されています。個別の判断については、労働局や弁護士などの専門家にご相談ください。

働く人に指示を出すのは誰か

労働者派遣

派遣先の会社
指揮命令
働く人(派遣元の会社が雇う)
  • 事業には厚生労働大臣の許可

業務委託

受託した会社(責任者)
指示・管理
働く人

客先で働く形でも、指示の窓口は受託した会社の責任者です

契約の名前が業務委託でも、実態として発注した側が指揮命令していれば労働者派遣にあたると判断され、偽装請負となります。※ 個別の判断は専門家にご確認ください

関連する用語

この用語が出てくるコラム

用語集の一覧に戻る ナレッジのトップへ