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業務委託契約とは、自社の業務の一部を、外部の会社や個人に任せる契約の、実務での呼び名です。
業務委託契約は、民法に定められた契約の名前ではなく、実務で広く使われる呼び名です。中身によって、仕事の完成を約束する請負契約にあたるもの、業務を行うことを約束する準委任契約にあたるもの、両方の性質をあわせ持つものに分かれます。どれにあたるかで、報酬の考え方や責任の範囲が変わります。
システム開発やコンサルティング、運用の代行など、外部への依頼の多くがこの形をとります。契約書には、任せる業務の範囲、成果物の有無、報酬と支払いの時期、秘密の保持、権利の帰属、再委託の可否などを書きます。個人の事業者に任せる場合は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)の対象になることがあります。
契約書の題名ではなく、実際に何を約束し、どのように働いているかで性質が判断されます。とりわけ、発注した側が受託した側の技術者に直接指示を出していると、労働者派遣との区別が問われます。ここでの説明は一般的な内容です。個別の契約については、弁護士などの専門家にご相談ください。
業務委託契約は、中身によって分かれます
- 請負にあたるもの仕事の完成を約束します
- 準委任にあたるもの業務を行うことを約束します
- 両方の性質請負と準委任の性質をあわせ持ちます
どれにあたるかで、報酬の考え方や責任の範囲が変わります。契約書の題名ではなく、実際に何を約束し、どのように働いているかで判断されます。※ 個別の判断は専門家にご確認ください
関連する法令・指針(参考情報)
- 法令
フリーランス・事業者間取引適正化等法 第2条(定義)
特定受託事業者を、業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しない個人や、代表者のほかに役員がなく従業員を使用しない法人と定めています。業務委託には、プログラムなどの情報成果物の作成や、役務の提供の委託が含まれます。
法令は2026年10月21日時点の内容です。要旨は当社がまとめたもので、条文・判決・指針の全文ではありません。個別の事案への当てはめは、弁護士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。表記の決まりは法令・指針の参考情報と凡例をご覧ください。
関連する用語
- 請負契約仕事を完成させることを約束し、その結果に対して報酬が支払われる契約です。
- 準委任契約法律行為ではない事務の処理を相手に任せる契約で、仕事の完成ではなく、業務を行うこと自体を約束するものです。
- 労働者派遣と業務委託の違い働く人への指揮命令を、派遣では受け入れる会社が行い、業務委託では受託した会社が自ら行う点が、大きな違いです。
- 偽装請負請負や業務委託の形で契約しながら、実態は発注した側が受託した側の働く人に指揮命令している、労働者派遣にあたる状態です。