GLOSSARY

業務委託契約

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業務委託契約とは、自社の業務の一部を、外部の会社や個人に任せる契約の、実務での呼び名です。

業務委託契約は、民法に定められた契約の名前ではなく、実務で広く使われる呼び名です。中身によって、仕事の完成を約束する請負契約にあたるもの、業務を行うことを約束する準委任契約にあたるもの、両方の性質をあわせ持つものに分かれます。どれにあたるかで、報酬の考え方や責任の範囲が変わります。

システム開発やコンサルティング、運用の代行など、外部への依頼の多くがこの形をとります。契約書には、任せる業務の範囲、成果物の有無、報酬と支払いの時期、秘密の保持、権利の帰属、再委託の可否などを書きます。個人の事業者に任せる場合は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)の対象になることがあります。

契約書の題名ではなく、実際に何を約束し、どのように働いているかで性質が判断されます。とりわけ、発注した側が受託した側の技術者に直接指示を出していると、労働者派遣との区別が問われます。ここでの説明は一般的な内容です。個別の契約については、弁護士などの専門家にご相談ください。

業務委託契約は、中身によって分かれます

  • 請負にあたるもの仕事の完成を約束します
  • 準委任にあたるもの業務を行うことを約束します
  • 両方の性質請負と準委任の性質をあわせ持ちます

どれにあたるかで、報酬の考え方や責任の範囲が変わります。契約書の題名ではなく、実際に何を約束し、どのように働いているかで判断されます。※ 個別の判断は専門家にご確認ください

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