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内部統制報告制度とは、上場会社が、財務報告に関わる内部統制を経営者自らが評価して内部統制報告書を提出し、原則として公認会計士または監査法人の監査を受ける制度です。
金融商品取引法にもとづく制度で、米国の制度(SOX法)になぞらえてJ-SOXとも呼ばれます。経営者が財務報告に関わる内部統制を評価して内部統制報告書にまとめ、公認会計士または監査法人がその評価について監査します。
企業会計審議会は2023年4月7日に、評価と監査の基準の改訂を取りまとめ、2024年4月1日以後に始まる事業年度から適用されています。ITへの対応では、ITの委託業務の重要性や、クラウドなどの利用に伴うセキュリティの確保が強調されました。
新たに上場した会社は、上場から3年間、内部統制監査が免除されます(上場日の属する事業年度の直前事業年度の連結貸借対照表〔または貸借対照表〕で、資本金100億円以上、または負債の合計額1,000億円以上の会社を除きます)。内部統制報告書の提出は免除されないため、上場の前から体制を整えておく必要があります。
関連する法令・指針(参考情報)
- 法令
金商法 第24条の4の4(財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制の評価)
上場会社などは、事業年度ごとに、財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制について評価した報告書(内部統制報告書)を、有価証券報告書とあわせて提出します。
- 法令
金商法 第193条の2第2項(公認会計士又は監査法人による監査証明)
内部統制報告書には、原則として、その発行者と特別の利害関係のない公認会計士または監査法人の監査証明を受けなければなりません。新たに上場した会社の上場から3年間など、例外も定められています。
- 指針
金融庁(企業会計審議会)「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」(2023年4月7日)
内部統制報告制度の評価と監査の基準を改訂したものです。2024年4月1日以後に始まる事業年度から適用されています。ITへの対応では、ITの委託業務の重要性や、クラウドなどの利用に伴うセキュリティの確保が強調されています。
法令は2026年10月21日時点の内容です。要旨は当社がまとめたもので、条文・判決・指針の全文ではありません。個別の事案への当てはめは、弁護士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。表記の決まりは法令・指針の参考情報と凡例をご覧ください。
関連する用語
- IT全般統制財務報告に関わるシステムが正しく動き続けるように、開発と変更の管理、アクセスの管理、運用の管理、委託先の管理などを整える仕組みです。
- システム監査システムとその管理の状態を、専門性と客観性を備えた監査人が一定の基準にもとづいて確かめ、評価の結論や改善の助言を報告することです。
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- 情報セキュリティ情報の機密性・完全性・可用性を保ち、漏えいや改ざん、使えなくなることを防ぐ取り組みです。
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- PMI(経営統合)M&Aの後に、経営・業務・組織・システムなどをまとめ、M&Aの狙いを形にしていく取り組みです。