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IT業務処理統制とは、受注・請求・会計などの業務の処理の中に組み込まれた、入力の確認、自動の計算、マスタの管理などの統制です。
たとえば、取引先のマスタにない相手には請求書を作れない、金額の上限を超える注文は承認が要る、売上の計上を自動で計算する、といった仕組みがIT業務処理統制にあたります。人が手で確かめる統制に比べて、同じ条件で毎回同じように働く点が特徴です。
IT業務処理統制が毎回正しく働くことは、システムの変更やアクセスが適切に管理されていること(IT全般統制)に支えられています。IT全般統制に不備があると、業務処理統制が正しく働いているかを確かめ直す手間が増えます。
上場の準備で内部統制報告制度に対応する際には、財務報告に関わる業務ごとに、どの統制をシステムが担っているかを整理します。
関連する法令・指針(参考情報)
- 法令
金商法 第24条の4の4(財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制の評価)
上場会社などは、事業年度ごとに、財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制について評価した報告書(内部統制報告書)を、有価証券報告書とあわせて提出します。
- 指針
金融庁(企業会計審議会)「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」(2023年4月7日)
内部統制報告制度の評価と監査の基準を改訂したものです。2024年4月1日以後に始まる事業年度から適用されています。ITへの対応では、ITの委託業務の重要性や、クラウドなどの利用に伴うセキュリティの確保が強調されています。
法令は2026年10月21日時点の内容です。要旨は当社がまとめたもので、条文・判決・指針の全文ではありません。個別の事案への当てはめは、弁護士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。表記の決まりは法令・指針の参考情報と凡例をご覧ください。
関連する用語
- IT全般統制財務報告に関わるシステムが正しく動き続けるように、開発と変更の管理、アクセスの管理、運用の管理、委託先の管理などを整える仕組みです。
- 内部統制報告制度(J-SOX)上場会社が、財務報告に関わる内部統制を経営者自らが評価して内部統制報告書を提出し、原則として公認会計士または監査法人の監査を受ける制度です。
- マスターデータ顧客・商品・取引先・社員など、業務の基本となる情報を登録したデータです。
- システム監査システムとその管理の状態を、専門性と客観性を備えた監査人が一定の基準にもとづいて確かめ、評価の結論や改善の助言を報告することです。