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内部監査とは、会社の中で業務の執行から独立した担当が、業務やリスクの管理が適切に行われているかを確かめ、経営者や取締役会に報告する活動です。
上場会社などでは、監査役(監査等委員・監査委員)による監査、会計監査人による会計監査とあわせて、内部監査部門による監査が行われます。この3つを三様監査と呼ぶことがあります。
内部監査では、業務の手順が決まりどおりに運用されているか、リスクへの備えが十分かを確かめ、改善を提案します。システムの管理は内部監査の重要な対象の一つで、社内に専門の人がいない場合は、システム監査を外部に依頼して内部監査の一部とすることもあります。
内部監査の担当が、監査する業務を自ら担っていると、客観的に確かめることが難しくなります。担当や報告の経路を、業務の執行から分けておくことが大切です。
関連する法令・指針(参考情報)
- 法令
会社法 第362条第4項第6号・第5項(取締役会の権限等(内部統制システム))
取締役会は、取締役の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制その他、会社とその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制(いわゆる内部統制システム)の整備を決めます。大会社である取締役会設置会社は、この事項を決めなければなりません。
- 指針
経済産業省「システム監査基準」(2023年4月26日改訂)
システム監査の目的(保証または改善のための助言)と、監査人の独立性・客観性、監査の計画・実施・報告・フォローアップなど、システム監査を行うときの行動の規範を示した基準です。
法令は2026年10月21日時点の内容です。要旨は当社がまとめたもので、条文・判決・指針の全文ではありません。個別の事案への当てはめは、弁護士・社会保険労務士などの専門家にご確認ください。表記の決まりは法令・指針の参考情報と凡例をご覧ください。
関連する用語
- システム監査システムとその管理の状態を、専門性と客観性を備えた監査人が一定の基準にもとづいて確かめ、評価の結論や改善の助言を報告することです。
- 内部統制報告制度(J-SOX)上場会社が、財務報告に関わる内部統制を経営者自らが評価して内部統制報告書を提出し、原則として公認会計士または監査法人の監査を受ける制度です。
- 職務分掌一つの業務を複数の担当に分け、一人だけで処理を完結できないようにして、誤りや不正を防ぐ考え方です。
- ITガバナンスITの活用を経営の目標と結びつけ、投資・リスク・成果を、経営者や取締役会が方向づけ、見届ける仕組みです。